養子の子供は代襲相続人になる?

被相続人よりも先に子供が死亡している場合、その子供に子(孫)がいれば代襲相続人となります。これは直系卑属だけに適用される制度です。しかし養子縁組をしていた場合、その養子の子供は当然に代襲相続人になるのでしょうか。
♡養子縁組前に子供がいた場合
既に婚姻していて子供がいる状態で養子縁組した場合、養子の子供は養親とは血族関係が発生しないため、代襲相続人にはなりません。
♡養子縁組した後で子供が生まれた場合
養子縁組後に子供が生まれた場合は、既に養親と血族関係になっている人の子供となり、直系卑属になります。養子(親)が被相続人よりも先に死亡していた際、この子(孫)は代襲相続人になります。
♡被相続人の実子・養子に養子縁組した子がいる場合
実子・養子を問わず、被相続人の子供が養子縁組していた養子は、もともと血族関係のある人の子供(孫)になるため直系卑属となり、代襲相続人になります。
♡まとめ
当然に代襲相続人になると思い込んでいた孫が実は法定相続人ではなかったということがあるかもしれません。ご家庭の承継事情によっては予期せぬ事態になる可能性があります。養子縁組の時期や子供の生まれた時期を確認され、もし対策が必要な場合は早めのご対応をお勧めいたします。

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