令和4年10月から地域別最低賃金額が上がります
< 最低賃金制度とは >
最低賃金制度とは、働く全ての人に賃金の最低額を保障する制度です。
仮に、労働者、使用者双方の合意の上で最低賃金額より低い賃金で労働契約を締結した場合でも、その部分は、無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、使用者が最低賃金以上の賃金額を支払っていない場合には、使用者は労働者にその差額を支払わなくてはならず、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(対象者1名につき50万円以下の罰金)が定められています。
< 最低賃金額との比較方法 >
① 時間給の場合 …………… 時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給の場合 ……………… 日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(例)日給:8,000円÷8時間 = 1,000円 最低賃金額未満!(東京・神奈川の場合)
③ 月給の場合 …………… 月給÷1カ月の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(例)月給:172,000円÷160時間 = 1,075円 最低賃金以上!
※160時間 =1 日8時間労働で1カ月20日働く場合の所定労働時間
④ 上記①~③の組み合わせ
例えば基本給が時間給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記の
①、③の式により時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額と比較します。
都道府県名 | R3年度最低賃金 | R4年度最低賃金時間額 | 引き上げ額 | 発行予定年月日 |
東 京 | 1,041円 | 1,072円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1,040円 | 1,071円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
千 葉 | 953円 | 984円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
埼 玉 | 956円 | 987円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
※ 産業別の『特定最低賃金』が定められている業種の場合、賃金の高い方を用います。
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