定期保険と第三分野保険の税務取扱い

2019年の税制改正により、同年7月8日以降に契約した定期保険及び第三分野保険、同年10月8日以降に契約した短期払の定期保険及び第三分野保険の支払保険料が年間30万円以下であれば全額損金に算入することが出来ることとなりました。
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いままでは満期年齢を105歳として保険期間開始から50%にあたる期間までは支払保険料の2分の1に相当する金額を前払金として資産計上し、残額を損金算入することとしていました。
改正後、最高解約返戻率によって計上方法が変わりました。85%以下なら保険期間開始から40%の期間まで資産計上します。最高解約返戻率50%超70%以下なら年間支払保険料の40%を資産計上、60%部分を損金算入します。70%超85%以下は年間支払保険料の60%を資産計上、40%を損金算入します。
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◆定期保険と第三分野保険
・定期保険とは一定の期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険のこと。
・第三分野保険とは病気や怪我等一定の事由に該当した場合に支払われる保険等のこと。
◆全額損金になるもの(資産計上不要)
・保険期間が3年未満の定期保険
・最高解約返戻率が50%以下の定期保険
・最高解約返戻率50%超70%以下、かつ、年換算保険料相当額30万円以下の定期保険(法人税基本通達9―3―5の2)
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※注意したいこと
法人契約の定期保険・第三分野保険で「被保険者1人あたり」の年間支払保険料の合計額が30万円以下であること。
被保険者1人で複数の保険に加入をした場合、全ての契約の支払保険料を合算で判断する必要があります。

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