36協定届が新しくなります
2021年4月~「36協定届が新しくなります」※時間外休日労働に関する協定届
2021年4月から36協定届の様式が新しくなります。主な変更事項は次の通りです。
〇36協定届における押印・署名の廃止
労働基準監督署に届け出る36協定届について、押印及び署名が不要となります。※記名は必要です。
㊟今回の改正は労働基準監督署に届け出る36協定届の様式において、押印・署名を求めないとするものです。労使協定の締結にあたっては、これまで通り記名押印又は署名等により、労使双方の合意があることを明らかにする必要がありますので、36協定書と36協定届を兼ねている場合は、引き続き、記名押印又は署名が必要となります。
〇36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ない時には、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し労働者側の締結当事者とする必要があります。過半数代表者の選任にあたっての留意事項は次のとおりです。
□ 管理監督者でないこと
□ 36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
□ 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
新様式では、このような労働者代表の適格性についてのチェックボックスが新設されています。なお、所定の手続きを踏まず締結された労使協定は、無効とされることもありますのでご注意ください。
2021年4月1日以降の届け出より新様式となりますので、お早めにご準備下さい。
【参考文献・出典】厚生労働省HP
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