業績が悪化した場合に行う役員給与の減額について
緊急事態宣言が解除され静まり返っていた街には人混みが戻り第2波・第3波も懸念される中、今後について色々模索していかなければなりません。

国税庁は、当面の申告や納税に関して「国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ公表しています。
今回は、その中の「業績が悪化した場合に行う役員給与の減額」について触れてみたいと思います。
そもそも役員給与は、使用人に対して支払う給与や賞与と違い、自由に増額・減額することは認められていません。ある一定の要件を満たす場合のみ損金として認められます。
具体的には、
❶ 給与については毎月一定額で支払われるもの(定期同額給与)
❷ 賞与については事前に税務署に対して届出をしたもの(事前確定届出給与)
❸ 会社の業績に応じて支払われるもの(業績連動給与)
となります。
このように役員給与には様々な制約がありますが、これは、役員が経営上の重要事項を決定する権限を持っているからです。任意の時期に給与の増減を認めると利益が出ている時に給与を増額し利益を抑える「利益操作」が出来てしまうからです。
ただし、「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」により減額することは可能です。
業績悪化改定事由に該当するかは、単に業績が悪化しているという判断だけではなく、経営状況の悪化に伴い、第3者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の減額をせざるを得ない事情が生じたためとしており、今回のFAQでも新型コロナウイルス感染症の影響で家賃や給与の支払いが困難な場合や業績が急激に悪化し資金繰りが困難な場合等も、業績悪化改定事由に該当するとしています。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします
“業績が悪化した場合に行う役員給与の減額について” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。