休業手当と社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続き

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業手当を支給した会社も多いことかと思います。そこで、今月は、休業手当を支給した場合の社会保険の定時決定(算定基礎届)・随時改定(月額変更届)の方法について主なケースをご紹介いたします。

◆定時決定(算定基礎届)◆

4月から6月の間に一時帰休(労働者を在籍のまま一時的に休業させること)による休業手当等が支給された場合、次表のとおり「算定対象月」の平均を報酬月額として定時決定します。

♥Point

①7月1日時点で、一時帰休が解消している状態か否かで算定対象月が異なります。
②一時帰休が解消している状態とは、現に低額な休業手当等の支払いが行われておらず、その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない場合をいいます。

◆随時改定(月額変更届)◆

通常の報酬よりも低額の休業手当を継続して3カ月を超えて支給した場合は、「固定的賃金の変動」とみなされ、随時改定の対象となります。また、休業手当を支給する状況が解消した場合も、随時改定の対象となります(いづれも、3カ月間に支給された給与の標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に随時改定となります)。

♥Point

「継続して3カ月を超える場合」は暦日ではなく、月単位で判断します。例えば、月末締め月末払いの事業所において、休業開始日を2月10日とした場合は、5月1日をもって「3カ月を超える場合」に該当し、2・3・4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定となります。5月1日時点で一時帰休が解消している場合には、3カ月を超えないため、随時改定は行われません。

 

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