相続人となる人は?
相続人の範囲は民法で決められています。これを「法定相続人」といい、具体的には次の通り配偶者や血族になります。

❖法定相続人には優先順位があります
まず配偶者は常に法定相続人となります。その他の順位は、【第一順位】子供と代襲相続人【第二順位】両親と直系尊属【第三順位】兄弟姉妹及び代襲相続人 ※同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。
❖例外的な相続人
亡くなった方が遺言書を作成しており、法定相続人以外の方へ遺産を「遺贈」するというような記載があればその方が遺産を相続する事になります。親族とは限らず、全くの他人でも指定は可能です。
❖実際に誰が財産を相続するか
必ずしも法定相続人全員が財産を相続するとは限りません。遺言書や法定相続人による遺産分割協議(話し合い)によって決めることになります。例えば何も相続しない場合や、どなたか一人が単独で全部相続するようなケースもあります。相続人全員が合意すればいろいろな相続の仕方があります。ただし話し合いで決まらないような場合には、民法で法定相続割合というものが決められています。

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