雇用保険の高年齢労働者に関する雇用保険料免除がなくなります
1 時限措置の終了

平成29年1月1日から雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険への加入が必要となっていますが、この時限措置として高年齢被保険者に関する保険料は免除されていました。
令和2年4月1日から、この時限措置がなくなり、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
2 保険料はいつからかかるのか
雇用保険料は、毎年労働保険の概算確定保険料申告書(年度更新)にて年間の保険料の前払いと前年分保険料の精算をします。これは毎年7月10日までに提出するものですが、今年度分の提出の際に、概算保険料の計算から高年齢被保険者も含んだ賃金総額をもとに保険料を計算します。
今年度計算する確定保険料は、前年度分(令和元年度)ですので、こちらには高年齢被保険者の賃金は加えません。高年齢被保険者の方がある程度在籍している事業所では、概算保険料と確定保険料の計算根拠となる賃金総額が大きく変わることになりますので注意が必要です。
3 労働者の賃金からの控除
雇用保険料は労働者負担分もあるため、当然労働者(被保険者)負担の保険料を給与から控除する必要があります。
これを控除するタイミングは、4月1日以降の労働分についてかかる賃金となります。例をあげますと、賃金の締切日が月末で、翌月15日にその賃金を支払う定めの場合、4月30日締め、5月15日払いの給与から、雇用保険料の控除が始まります。この会社の4月15日払いの賃金は、3月末までの労働分の賃金ですのでこちらからは控除しません。
4 労働者への周知
今まで免除対象となっていた高年齢被保険者の方々も自己負担分の保険料が差し引かれることになりますので周知が必要となってきます。
制度について不明な点、計算方法の詳細については、人事労務サービス部までお問い合わせ下さい。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします