厚生労働省作成 新型肺炎に関する職場のQ&A
新型コロナウイルスの感染が拡大し大きな問題となっています。記事作成時点では、感染の収束は5月過ぎとの見通しもありますので、事業の運営に影響のないよう職場でも感染予防への配慮が必要となってきます。これに対応して厚生労働省より、新型コロナウイルスに関する職場での疑問に関するQ&Aが発表されましたので、その内容を抜粋してご紹介します(令和2年2月1日版より)。
Q1
職場で取り組むべき新型コロナウイルス対策にはどのようなことがありますか。
A1
予防法としては、一般的な衛生対策として、咳エチケットや手洗いなどを行っていただくようお願いします。特に電車や職場、学校など人が集まるところで実践することが重要です。
Q2
労働者が武漢市に滞在していましたが、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
A2
入国してから2週間の間に、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、速やかにお住まいの地域の保健所に連絡し、医療機関を受診するようにしてください。
Q3
労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
A3
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません。
Q4
新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
A4
年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。
※厚生労働省のホームページでは、Q5まで掲載されていました。
《参考URL》https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

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