学生バイトを雇うとき
1 満18歳未満には雇用制限あり
年末年始の冬休み期間、高校生などの学生バイトを雇う機会も多くあると思いますが、労働基準法では、18歳未満の労働者を雇う場合は、制限があります。
2 労働基準法の3つの制限
① 年齢証明書の備え付け
満18歳未満の労働者を雇う事業場には、本人の年齢を証明する書類を備え付けなければならないと定められています。備えつける書類は、戸籍証明書や住民票記載事項証明書で生年月日が確認できるものです。
② 労働時間の制限
法定労働時間を超えて労働させることはできません。法定労働時間とは、割増賃金の発生しない時間のことで、原則、1日につき8時間1週間につき40時間までとなっています。ただし、変形労働時間制を採っている場合は、1週につき48時間、1日につき8時間を超えない範囲で労働時間を設定することができます。
③ 深夜業の制限
満18歳未満の場合、原則として午後10時から翌朝午前5時までの深夜の時間帯に働かせることはできません。ただし、例外が3つあります。
ア 交替制の場合の満16歳以上の男性
イ 農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に従事する場合
ウ 災害等によって臨時の必要がある場合
3 その他の留意点

未成年であっても、雇用契約を結ぶのは労働者本人です。賃金も直接払いの原則が適用され本人に直接渡さなければなりません(15歳未満は例外あり)。
また、昼間に学校に通っている場合は、雇用保険の加入対象とはなりませんが、月に30時間以上(または正社員の4分の3以上)働いている場合は、社会保険に加入させなければなりません。健康保険上、親の扶養に入っている場合は、そちらを抜けることになるので注意が必要です。
また、法律上の義務ではありませんが、学生の本分は勉強ですので親権者の同意があるかなど確認し、勉学に影響しない範囲で働いてもらうなどの配慮も必要となってきます。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします
“学生バイトを雇うとき” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。