中小企業の設備投資に係る税制措置が見直し(延長)されました

毎年恒例の税制改正ですが、中小企業投資促進税制等、設備投資に係る税制措置の期限が延長されましたので、改めて要旨をおさらいしておきましょう。

設備投資を支援する税制措置としては、
 ① 中小企業経営強化税制
 ② 中小企業投資促進税制
 ③ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
の3つがあります。

いずれも平成31年3月31日までに取得する資産が対象でしたが、2年間延長され、令和3年(2021年)3月31日までに延長されました。それぞれの税制措置の概要については次の通りです。

【中小企業経営強化税制】

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得をした場合に、即時償却(取得年度に取得価額の全額を償却)または、10%もしくは7%の税額控除を選択適用できる制度。

同制度はA類型・B類型と2パターンあり、生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備(A類型)、投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備(B類型)が対象となります。いずれも設備取得前に計画の認定を経済産業局に受ける必要があるので要注意。

【中小企業投資促進税制】

一定の要件を満たす機械装置等の設備を取得した場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できる制度。本制度は限度額未満の適用であれば翌年に繰り越す事ができますので、適用年度が赤字の場合でも適用して翌年に持ち越す事が可能です。

【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】

商業・サービス業等を営む中小企業者が経営改善指導等に基づき、一定要件を満たす設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できる制度。

【中小企業投資促進税制】と同様に翌事業年度へ繰越が可能です。

本税制については、認定経営革新等支援機関などの機関から、経営の改善に関する指導・助言を受けた旨の書類交付を受けた上で、経営の改善に資する資産を取得する必要があります。また、見直しにより、同機関に売上高または営業利益が年2%以上向上することが見込まれる事について確認を受ける事が追加されています。

いずれも概要のみとなっておりますので、設備投資計画等ございましたらお早目に担当者までご相談下さい。

 

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