会社への貸付金も相続財産です

会社の資金繰りが厳しくなったときに社長の個人預金から資金移動をしたり、会社と個人の財布がきちんと分けられておらず、会社の経費を個人のお金から払っていたりすると、気づかないうちに会社への貸付が多くなっているという場合があります。

気づかないうちに多額になってしまった貸付金も、社長個人から見れば「会社からお金を返してもらえる権利」として相続財産になります。不動産や預貯金がないから相続税がかからないと思っていても、貸付金が多額に残っている場合には、相続税を納税することもあります。

会社の資金繰りが悪く返済ができない場合であっても相続財産になりますが、破産の手続きを行っている場合や事業を廃止している場合など、相続財産にならないこともあります。

貸付金が多額である場合に考えられる対策をご紹介します。

1 債権放棄(債務免除)

債権放棄とは、個人が会社へ貸したお金を返してもらう権利を放棄し、債権を消滅させることをいいます。

会社は「債務免除益」を計上するため、繰越欠損金や損失がない場合には利益に対して法人税を払わなければなりません。また、債権放棄することで株価が上がるため、他に株主がいる場合には「みなし贈与」になる場合がありますので、注意が必要です。

2 債権贈与

債権も他の財産と同じように贈与をすることができます。贈与をした分に関しては、相続財産からは除外されます。

一度に多額の債権贈与を行う場合には、受贈者はもらった債権の金額から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた金額に対して贈与税を納めなければなりません。長期的な対策として検討してみてはいかがでしょうか。会社は債権者の名義を変更するようになりますが、貸付金の残高が変わるわけではありません。

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まずは、会社への貸付金について、確認してみてはいかがでしょうか。



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