民法(債権関係)の見直し
~「民法の一部を改正する法律」の概要(時効に関する見直し)~
民法の債権関係の規定(契約等)については、1896年(明治29年)の制定以降、120年間ほとんど改正がありませんでした。2020年4月1日から施行される、新しい民法の規定のうち、債権関係の「時効」に関する内容についてご紹介します。
◆ 時効期間と起算点に関する見直し ◆
消滅時効とは
権利を行使しないまま「一定期間」が経過した場合には、その権利を消滅させる制度です。この「一定期間」の取扱いが次のように改正されました。

【出典】法務省民事局HP(説明資料を一部変更)
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