ドナー休暇の普及推進

競泳の池江璃花子選手が白血病を発症し、全国的に骨髄バンクへのドナー登録の意識が高まっています。実際にドナーとなる場合の制度面の受け皿として、また企業の社会貢献の一部として、ドナー休暇制度にも注目が集まっているようです。先日、国会でも総理が制度の普及支援を進めるという方針を打ち出しました。

全国で移植希望患者は約3,000人、ドナー登録者は約46万人います。その内、患者と白血球の型が適合したドナーは3万人近くいますが、実際に骨髄を提供したドナーは、その5%未満の約1,300人です(平成26年度)。

移植にいたらない理由として、ドナーの健康面などの他に、提供に必要な時間を確保できないということが挙げられています。提供までには健康診断などのため、平日に平均8日ほど病院に行かなければなりません。しかも、そのうち1回は実際に骨髄を提供する3泊4日の入院となります。会社勤めの人にとっては、必要な休みが取れるかどうかが、提供のための大きな障害となっています。また、休みが取れたとしてもその間が無給となれば経済的負担も大きくなります(自治体によっては補助があります)。

《ドナー休暇の例文》

従業員が骨髄等の提供希望者として日本骨髄バンクに対して登録の申出を行い、骨髄移植のため骨髄等を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため、会社が必要と認める期間、有給の特別休暇を与える。ただし、申請にあたって従業員は会社に検査等の日程等の証明となる書類を提出しなければならない。

休暇中、すべての期間を有給とすることが難しい場合は、一部または全部を無給と定め、従業員が年次有給休暇を当てることができるようにすることも考えられます。また、日単位で休暇を与えるのではなく、必要な時間だけ休暇とする運用が良いのではないでしょうか。

ドナー休暇は、国家公務員の人事院規則に盛り込まれているほか、8割の自治体で職員に導入しています。すでに民間企業も約400社が制度を導入しています(厚労省に登録のある企業)。ボランティア休暇として、まとめて規定されていることも多いようです。

※ドナー休暇制度導入にあたっては、弊社社会保険労務士までご相談ください。

参考文献/厚生労働省HP、国家公務員人事院規則



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