賃金のデジタルマネー払いが解禁か?!

政府は、2019年にも国家戦略特区においてデジタルマネーによる給与支払いを解禁する検討を進めています。デジタルマネーとは、「SuiCa」に代表される電子マネーやビットコインなどの仮想通貨を指します(相場が安定しないため、仮想通貨は除かれる見込みです)。

近年、決済のキャッシュレス化が叫ばれていますのでその流れを汲むものですが、もうひとつの背景としてあるのが、外国人労働者の受け入れ拡大です。

日本で銀行口座を持ちづらい、移住したての外国人への給与支払い方法として、デジタルマネーでの支払いが要望されていました。

デジタルマネーであれば、個人が持つ携帯電話やスマートフォンのアプリ、または銀行が発行するペイロールカードに会社がチャージすることで給与の支払いができます。これにより銀行口座を持っていなくとも現金以外の方法で給与を受け取ることができます。

また、外国人は文化的に給与月払いになじみがない場合もあり、給与の日払いニーズがあります。日本人からも日払いニーズはあり、給与即日払いサービス「Payme」が企業の利用拡大を続けています。賛否の議論はありながらも、離職率の低下など期待し、福利厚生としての日払い給与も注目されています。

デジタルマネーによって支払コストが減少すれば、アルバイトなどを中心に現金以外の方法による給与日払いが、増えてくるかもしれません。

将来的な展望としてキャッシュレス化によって、給与を支払った瞬間に社会保険料や所得税などの税金も同時に納付されるようにして、企業の預かり金管理などの負担を軽減していく狙いもあるようです。

余談ですが、過去に目を向けると江戸時代の給与制度は、当時の身分によって違っていました。現金収入で暮らす町人のうち、職人は毎日の労働の対価を日払いで、貨幣は銭を用いて受けとっていました。商人は銀子(銀貨)で月払いの報酬を、役人(武士)は小判で年払いの報酬を受け取っていました。それぞれ、日銭・賃銀・給金と呼んでいたそうです(聞きかじった知識ですので不正確かもしれません。ご容赦ください)。

3億円事件を契機に、現金支給が口座振替に変わっていったように、現在は給与の支払方法の転換期を迎えているのかもしれません。

参考文献/ビジネスガイド2019年2月号




神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ




賃金のデジタルマネー払いが解禁か?!” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。