年次有給休暇の取得義務化への対応
2019年4月から全ての会社で始まります
年次有給休暇の取得義務化への対応
働き方改革関連法のうち、一番早く施行を迎えるものの中に、有給休暇(年次有給休暇)の取得義務化があります。会社が義務として従業員に有給休暇を取得させることとなり、違反した場合には罰則が設けられていますので、適切な対応をとる必要があります。
制度の内容
年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、以下のいずれかの方法により与えなければならない。
①労働者本人の時季指定による取得
②労使協定締結による計画的付与
③労働者本人の希望を聞いた上での使用者による時季指定
対応のポイント
1.付与日から1年後の期限到来前に、各労働者の習得数を把握する
有給休暇を与えた日(付与日)から、1年後に5日を取得している必要がありますので、足りない場合に対策ができるよう、その少し前に個人単位で有給休暇の取得数を把握しなければなりません。有給休暇付与日が法律どおりの入社日から半年後となっていれば、労働者ごとに違う日となりますので、チェックが煩雑になります。
対策
➡就業規則に定めをすることで、有給休暇付与の基準日を年一回に統一することができます。(斉一的取り扱い)例えば入社日に関わらず4月1日付与日にするといったことができ、取得数の把握が容易になります。
2.取得数が5日以上になるように、取得の促進や時期の指定を行う
労働者が自主的に5日の有給休暇を取得しなかった場合、会社はまず労働者本人による取得を促します。それでも取得できないときは、会社が取得日を指定することになります。このときも本人の希望を聞いて取得させる日を決める際に配慮しなければなりません。
対策
➡労使協定を結ぶことで予め有給休暇の取得日を指定することができます。(上記②にある「計画的付与」)これによって年5日の取得日を決めてしまえば義務を果たすことができますし、事業の運営上も人員の不足などが起らないメリットがあります。
ただし、年間カレンダーにも影響することから、早めの準備が必要になります。
◎制度・対策についての詳細は、人事労務サービス部までお問い合わせください。
▶︎具体的対応については9ページに掲載しています。
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