民泊による所得は雑所得
今年6月、住宅宿泊事業法が施行されました。住宅宿泊事業(民泊事業)を行えばそれに伴って収入を得ることになります。もちろん経費を差し引いて一定の所得が生ずれば申告が必要です。
この民泊事業による所得について、原則は雑所得に区分されるということが、国税庁より公表されています。
不動産の貸付けは不動産所得に該当しますが、民泊は、宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付けられており、利用者から受領する対価には、部屋の使用料のほか、寝具等の賃貸料や水道光熱費、日用品費、観光案内等の役務提供の対価などが含まれていると考えられ、一般的な不動産の貸付けとは異なります。また、民泊に利用できる家屋や、宿泊日数にも制限があります。
このような民泊の性質や事業規模・期間などを踏まえ、雑所得に区分されると考えられます。ただし、不動産所得または事業所得に該当する場合もあります。
■必要経費に算入できる費用
①その収入金額を得るため直接に要した費用及び②その年における販売費、一般管理費その民泊事業による所得を生ずべき業務について生じた費用です。
○仲介業者に支払う仲介手数料
○管理業者に支払う管理費用や広告費
○水道光熱費、通信費
○非常用照明器具の購入及び設置費用
○宿泊者用の日用品等購入費
○民泊に利用している家屋の減価償却費
○固定資産税
○事業用資金の借入金利子
■住宅借入金等特別控除の適用関係
住宅ローンで建てた家屋に居住している場合で、その家屋の一部を民泊に利用した場合であっても、一定の要件を満たしていれば、自己の生活用部分については住宅借入金等特別控除の適用を受けることが可能です。
【参考文献】国税庁FAQ
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