民泊による収入、「税金や申告」はどうなるの?
6月15日、住宅宿泊事業法(以下「民泊新法」)が施行されました。それに合わせて、国税庁からも民泊に関する所得税の取扱いが公表されましたのでご紹介します。
♣民泊による収入は何所得?
「個人が空き部屋などを有料で旅行者などに宿泊させるいわゆる『民泊』は、一般的に利用者の安全管理や衛生管理、また一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します」
♣民泊による雑所得の計算方法は?
雑所得の金額は、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて計算します。必要経費に算入できる費用は、次のようなものです。
☆業者に支払う仲介手数料、広告宣伝費/宿泊者用の日用品等の購入費/水道光熱費/通信費/固定資産税等々
これらの費用のうち、水道光熱費、通信費など、本人の生活費分も含まれるものについては、必要経費となるのは、民泊に関する部分の金額のみとなります。何らかの合理的な方法で費用を按分する必要があります(「床面積の割合で按分する」など)。
♣民泊による雑所得、申告の要否は?
①給与所得者で、勤め先の年末調整により所得税を精算し、確定申告は行っていない方。
⇨「給与・退職給与以外の所得の合計が20万円を超える」場合には、確定申告が必要になります。20万円の判定は、民泊による収入金額ではなく、収入から費用を差し引いた後の「所得」の金額ですのでご注意ください。
②所得税の確定申告を行う必要がある方(事業所得や不動産所得等がある方)
⇨民泊による所得があれば、金額にかかわらず雑所得として申告する必要があります(①に該当する給与所得者の方が、医療費控除や寄付金控除等を受けるために、確定申告を行う場合は、②と同じ取扱いになります)。
③公的年金等の支給を受けている方で、年金収入が400万円以下であること等により、確定申告が不要とされている方
⇨「年金による所得以外の所得の合計が20万円を超える」場合には、確定申告が必要となります。
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民泊に関する費用の計算方法や、確定申告の記載方法など、実際には色々と迷うことがあるかと思います。
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