確定申告をしていた方が亡くなった場合の確定申告(準確定申告)は、誰がいつ行うのか?

Q

駐車場収入があり、確定申告をしていた母が、今年9月20日に亡くなりました。母の駐車場は、私が引き継ぐことになりました。母の確定申告は、どうすれば良いですか?

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A

相続した方が本人に代わって確定申告をすることになります。これを「準確定申告」と言います。準確定申告は、亡くなった人のその年の1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。(9月20日死亡の場合は1月20日まで)準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

1 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。

2 相続人が2人以上いる場合

各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

3 準確定申告における所得控除の適用

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに亡くなった人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに亡くなった人が支払った保険料等の額です。

ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。また、青色申告の承認を受けていた方の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

① その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合

➡死亡の日から4カ月以内

② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合

➡その年の12月31日まで

③ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合

➡その年の翌年の2月15日まで

 


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