底地権と借地権の交換

今月は、底地権と借地権の交換についてのお話しをしていきます。

地主さんにおいては、先祖代々から貸地を所有している人もいるかと思います。

貸地は、一度貸してしまうと半永久的に借地人が使用することになり、自ら使用することができません。また、貸家や駐車場貸しに比べると収益性も低くなります。

そのように流動性や収益性に乏しいわりには相続税が発生した場合の評価額は、高いといえます。

したがって、地主さんにとって貸地というのは、所有するメリットがあまりないということが言えるかもしれません。

そのような貸地の解決策の一つとして、底地権と借地権の交換があります。

底地権と借地権の交換とは、地主の底地権と借地人の借地権を交換してそれぞれが完全所有権を持つというものです。そうすることで地主が利用できる土地が生まれます。(下記のイメージ図を参照して下さい)

税務的には一定の要件を満たす交換は、譲渡税は発生しません。ただし、確定申告することが要件になっておりますので注意が必要となります。

貸地の地積が広い場合や、借地人が建替えを検討したいという場合に検討してみるのが良いのかもしれません。

底地権と借地権の交換

 


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