来年以降の確定申告に向けて税制改正のポイント

そろそろ確定申告の本番となってまいりました。今回は平成27年の税制改正を中心に、来年以降の確定申告に影響を与えそうな項目をピックアップしてみました。

所得税

1 所得税率

※平成27年から最高税率が40%から45%に引き上げ(課税所得金額が4,000万円超の場合)

2 給与所得控除

※平成28年から年収が1,200万円超の場合の給与所得控除額が230万円に、平成29年から年収が1,000万円超の場合の給与所得控除額が220万円に縮小

3 NISAの拡充

○ジュニアNISAの創設(20歳未満の者の口座開設を可能にし、年間投資上限額は80万円)
○現行NISAの投資上限額を平成28年から、年間120万円(現行100万円)に引き上げる

4 出国時における譲渡所得課税の特例の創設

○巨額の含み益(未実現のキャピタルゲイン)を有する株式等を保有して出国する者に対して特例的に課税する(出国時の有価証券等の評価額が1億円以上)
○平成27年7月1日以後の出国から適用

贈与税

1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

○適用期限を平成31年6月30日まで延長
○消費税率引上げ前後の影響に対応するため非課税枠を拡大(表参照)

2結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

○個人(20歳以上50歳未満)の結婚・子育ての支払に充てるために直系尊属が金銭等を金融機関等に信託等をした場合に、受贈者一人につき1,000万円(結婚費用は300万円)まで非課税とする
○適用期間:平成27年4月1から平成31年3月31日までに拠出されるもの

3 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

○適用期限を平成31年3月31日まで延長
○教育資金の適用範囲に通学定期券代、留学渡航費等を加える
○金融機関での領収書等の提出について一定のものは領収書等に代えて支払金額等の明細を記載した書類を提出することができる(平成28年1月1日以後に提出する書類から適用)

A. 住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

耐震・エコ・バリアフリー 住宅の場合

平成28年10月~ 平成29年 9月 3,000万円
平成29年10月~ 平成30年 9月  1,500万円
平成30年10月~ 平成31年 6月 1,200万円

一般住宅の場合

平成28年10月~ 平成29年 9月  2,500万円
平成29年10月~ 平成30年 9月  1,000万円
平成30年10月~ 平成31年 6月  700万円

B.  A.以外の場合

耐震・エコ・バリアフリー 住宅の場合

~平成27年12月       1,500万円
平成28年 1月~ 平成29年 9月  1,200万円
平成29年10月~ 平成30年 9月  1,000万円
平成30年10月~ 平成31年 6月 800万円

一般住宅の場合

~平成27年12月       1,000万円
平成28年 1月~ 平成29年 9月  700万円
平成29年10月~ 平成30年 9月  500万円
平成30年10月~ 平成31年 6月 300万円

地方税

1 ふるさと納税

○確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する(平成27年4月1日以後の寄附から適用)
○控除限度額を個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる(平成28年度以後)
(注)※は既に決定済の改正
※以外は平成27年税制改正大綱より抜粋

 


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