遺留分請求への交渉術と生前・死後での対応策

第278回 財産承継研究会

◎遺留分請求への交渉術と生前・死後での対応策
◎第13回財産管理法人の資産運用

CD研修

「遺留分請求への交渉術と生前・死後での対応策」

相続問題を考える際に避けて通れないのが「遺留分」です。遺産の処分については、基本的に遺言者の自由に任されていますが、民法では遺言者の意思に遺留分が優先されることになっています。遺留分とは相続人が相続できるものとして民法で保障されている最低限度の財産です。遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属だけで、兄弟姉妹にはありません。

遺留分の減殺請求を受け交渉に入る場合には、事前に以下のような準備が必要です

①相続財産と生前贈与を整理し遺留分額を試算。
②生前贈与など争点になりそうな要素について立証できるか検討。
③遺留分精算は、財産の重要性を見極めながら価格賠償か現物返還を検討することが重要です。

遺留分の生前対策は

①遺留分の放棄
②事業円滑化法の活用
③遺言を活用した減殺順序の指定
④減殺しにくい遺言
⑤生命保険金の活用
⑥死亡退職金の活用
⑦養子の活用(遺留分を計算する上では、何人でも可能です。)
⑧付言事項で思いを伝える

…対策はさまざまです。

まずは、誰に・何を・どのような形で残すかを決め実行することです。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2018年5月25日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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