地震保険の仕組みと契約内容
第272回 財産承継研究会
講師
株式会社LR小川会計
財産管理業務部 阿部 佐知子
東日本大震災により被害を受けられた皆さまにお見舞い申し上げます。この度の震災により地震保険への関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。地震保険の仕組みと契約内容についてご紹介致します。
地震保険の目的は、地震等による被災者の生活の安定を寄与することです。補償の対象は居住用の建物と家財に限定されます。
地震保険金額は主契約の保険金額の30%から50%で、建物5000万円、家財1000万円が限度です。
また、単独では契約できません。火災保険にセットして契約する必要がありますが、契約期間の中途からでも加入できます。
補償内容
地震保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接・間接の原因とする火災、損壊、埋没、流出によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損、一部損に該当する場合に、保険金が支払われます。(表2参照)
損害の程度 | 保険の対象 | 損害額 | 支払保険金 |
全損 | 建物 | 時価の50%以上 | 地震保険金額の100% |
家財 | 時価の80%以上 | ||
半損 | 建物 | 時価の20%以上50%未満 | 地震保険金額の50% |
家財 | 時価の30%以上80%未満 | ||
一部損 | 建物 | 時価の3%以上20%未満 | 地震保険金額の5% |
家財 | 時価の10%以上30%未満 |
事業用の物件には地震拡張担保特約
一般的な居住用の地震保険を家計地震保険といいます。事業用の物件は家計地震保険で契約することができません。事業用建物に対応するものが地震拡張担保特約と呼ばれるものです。事業用建物に一部居住部分がある場合、その部分は家計地震保険に契約しなければなりません。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2011年7月22日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(石井・駒まで)
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