平成23年度の税制改正について
第270回 財産承継研究会
講師
株式会社LR小川会計
財産管理業務部 部長 石井 文恵
平成23年度の税制改正は、法人税減税となるものの、その財源確保のため個人の税負担が増すものとなっています。相続税と贈与税について取り上げてみます。
■相続税
(平成23年4月1日以後の相続から適用)
①基礎控除額の引き下げ
現行:5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人数
②相続税率の見直し
最高税率を50%→55%へ引き上げ
③死亡保険金の非課税枠縮小
現行:500万円×法定相続人数
改正後:対象となる法定相続人を同一生計者、未成年者、障害者に限定。
被相続人中における納税対象者数の割合が、現状の約4%から改正後は6~7%程度へ拡大が見込まれています。改正後は今まで以上に、財産評価等を行なったうえでの相続対策が重要となってくると思われます。
■贈与税
(平成23年1月1日以後の贈与から適用)
暦年課税の税率が見直され、20歳以上の子や孫に贈与した場合の税率が緩和されました。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2011年7月22日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(石井・駒まで)
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