税制改正のポイントと影響と対応策~資産家編~
第258回 財産承継研究会
税制改正のポイントと影響と対応策~資産家編~
消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
現行の仕入控除税額の調整措置は、取得時の課税売上割合が、以降3年間の平均課税売上割合と比較して著しく低下した場合、第3年度に取得時の過大な控除税額を減額調整することとなっています。
しかし、課税事業者選択後2年間経てば、通常の免税事業者に戻ることが可能なため、第3年度の調整措置を回避することができました。
今回の大綱では、この調整措置の適正化を図るため、課税選択をして
①3年間は課税選択を強制
②3年間は簡易課税の選択不可
としています。また、適用期日については、課税強化の場合遡及しない届出日が採用され、平成22年4月1日以降に届出書を提出した事業者に適用されることが大綱により明らかになりました。
この改正により、マンション取得時に消費税の還付を受けても、翌々年度には還付額相当の納税となることが想定されるため、自動販売機売上等を利用したマンション建設時の消費税還付スキームが封じこまれることとなります。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2010年4月23日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
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