事業承継

事業承継民法遺留分規定の特例について

小企業経営承継円滑化法(「円滑化法」)の一番注目されるのは何回かお話ししてきた相続税・贈与税の納税猶予制度ですが、民法の遺留分規定の特例の制度もまた注目すべき制度です。

民法の遺留分の制度とは、遺言や生前贈与で亡くなった人から相続人が財産を承継した場合に、相続財産の一定の割合(遺留分)に満たない財産しか相続できなかった相続人から財産の分配を主張することができるというものです。

遺留分を計算する場合、生前贈与された財産も相続財産の中に含めて計算することになりますし、また、その価額も贈与されたときの価額ではなく、相続のときの価額で計算されることになっています。

財産の大きな割合を同族株式が占めていた場合、たとえ後継者である相続人が遺言や生前贈与で株式を分散させずに集中して承継したとしても、他の相続人から遺留分の権利主張がなされると、株式あるいはそれに替わるお金などで精算していかなくてはいけなくなります。

このように民法の遺留分制度が円滑な事業承継を阻害しているため円滑化法では、推定相続人全員の同意等一定の要件の元で、遺留分について次の二つの特則を認めました。

①後継者が承継する株式について、遺留分計算の基礎となる相続財産から除外することができる。(「除外同意」)

②後継者が承継した株式について、遺留分計算の基礎となる相続財産の価額に算入する時の価額を贈与時の価額等一定の価額に固定できる。(「固定同意」)

この制度を利用することによって、先代経営者から後継者が安心して遺言や贈与によって集中して株式を承継してもらうことが可能になります。

また、この特例は、株式だけではなく先代経営者が持っている事業に必要な不動産等の資産についても同意の対象にできることになっていますので、株式だけではなく事業に必要な資産を円滑に承継していくことが可能になり、事業承継を円滑に進める上で有効な制度になると思います。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役社長 小川 泰延

 


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