役員社宅の税メリット

第252回 財産承継研究会

役員社宅の税メリット

講師
㈱LR小川会計渡部寛二

会社が役員や従業員に社宅として貸与する方法には、物件を会社が借り上げ役員等に社宅として住まわせる『借り上げ社宅』『法人所有の社宅』の2種類が考えられます。

『借り上げ社宅』の場合、会社が支払う家賃は経費になります。『法人所有の社宅』の場合では、社宅を法人で建て、それを社宅として役員に貸与することで、銀行借入れをした際の支払利息、建物の固定資産税等を経費にすることができます。社宅として貸与する場合の課税されないための賃貸料は、社宅の規模や構造、役員か従業員か等によって異なります。

また、借り上げか自社物件かでも計算は異なりますが、基本的には通常よりも安く設定ができますので、その代わりに役員報酬を減らせば、役員個人の所得税や住民税の負担が減るだけでなく、社会保険料の支払いも下がることになります。

また、社会保険は労使折半なので、会社が負担する社会保険料も減ることになるので一挙両得です。

区分に応じて算出された賃貸料よりも安く役員等に貸与している場合、その差額は給与所得扱いとなります。

また、役員社宅の場合、床面積が240㎡を超えるものや役員個人の嗜好等を著しく反映した設備、プールなどの一般には設置されていないような設備を有する住宅については、「豪華役員社宅」に該当し、通常の賃貸料を徴収する必要があります。

 

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2009年11月27日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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