事業用借地権の契約期間延長とその活用法

第252回 財産承継研究会

事業用借地権の契約期間延長とその活用法

講師
㈱LR小川会計 渡部 寛二

平成20年1月1日から事業用定期借地権の種類が2種類になり、最長50年未満まで契約期間を設定できるようになりました。

従来の事業用定期借地権では、契約期間が10年以上20年以下だったため、例えばRC造の堅固な建物を建てた場合、20年では資金回収しきれずに、やむを得ず土地から取得して経営せざるを得なかったということもありました。

この改正により、工場や大型ショッピングセンターなどの商業施設を事業化しやすくなりました。

また、高齢化社会が進む中でデイサービスセンターなど、高齢者向けの事業用施設して活用することにも注目が集まっています。

土地所有者にとっても今まで活用しにくかった土地を貸すことで、事業用借地の場合にはそれなりの地代収入を確保することができますから、ゆとりのある生活を実現する可能性が広がります。

 

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2009年11月27日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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