経営承継円滑化法と中小企業の事業承継について
第250回 財産承継研究会
経営承継円滑化法と中小企業の事業承継について
講師
㈱LR小川会計 小川 湧三
「ほっとタイムス」でも何度か記事で取り上げ、毎月定例セミナーも開催している「経営承継円滑化法と中小企業の事業承継について」小川湧三が改めて財産承継研究会で紹介しました。
平成20年5月中小企業の事業承継における様々な問題に対応して、事業の円滑な継続を図るために「中小企業における、経営の承継の円滑化に関する法律」が成立しました。
この法律は、
①遺留分に関する特例措置
②事業承継時の金融支援措置
③相続税課税についての措置
の大きな3つの柱から成り立っています。
事業承継をするには『株式の承継』『融資の担保の能力』『経営者としての能力』が求められますが、今までの中小企業の事業承継では、非上場の優良企業であればあるほど株価が高くなり、相続人以外に後継者になることは難しかったのです。
これからは
①事前分割が可能になる
②事業承継人の拡大
③対象者が資産家から経営者に拡大
④承継者の育成が急務となる
など、新しい事業承継のあり方がスタートするのです。
3つの柱の中の1つ、相続税課税についての措置では、非上場株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予が創設されました。事前手続きが絶対要件になりますが、相続対策は法人でするなど、180度変わった相続対策になります。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2009年9月25日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
お申し込みは こちら
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