事業用定期借地権の期間延長と土地の有効活用

第235回 財産承継研究会

事業用定期借地権の期間延長と土地の有効活用

講師
㈱LR小川会計 渡部 寛二

事業用定期借地権の期間が「20年以下」から「50年未満」に引き上げられました。

一般定期借地権と異なり事業用定期借地権とはもっぱら事業の用に供する建物を所有する目的で設定する借地権の事、契約の更新がなく契約期間が経過すれば契約は終了するというものです。(この場合公正証書による契約になります)

建物の税法上の減価償却期間は20年を超えるものが多くありますが、改正前では10年以上20年以下の範囲でしか事業用定期借地権の期間を設定できなかったため、これよりも短い期間での契約しか出来ませんでした。

今回の改正で10年以上50年未満に期間が延びた為、土地所有者・使用者双方のニーズに応じた期間設定が可能になり今までよりも活用しやすくなりました。

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2008年6月27日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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