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  3. 決算で上手に節税
2007-09-01 / 最終更新日時 : 2018-05-17 lrm 法人(税務・会計)

決算で上手に節税

景気の回復を受け、中小企業でも少しずつ利益が出る会社が増加しているようです。

利益が増加すること自体、内容にもよります。
ただ、納税額の増加により決算期になってあわてて納税資金の準備に追われる経営者さんもいらっしゃるようです。

そこで、今回は事前の決算の見込みで、当初の目標設定よりも大きな黒字が予想される場合の対策を考えてみます。

■事業年度が終了する前に検討すべき対策

No102_1125861・決算賞与を支給する

支払いが翌期になる場合
①支給額を決算前に各従業員に通知する。
②1ヶ月以内に支給するなどの点に注意が必要です。

・不良在庫を整理する

不良在庫は、ディスカウントして販売しないと損金には算入できません。

・損金経理ができる

保険に加入する
定期保険等の損金に算入できる保険に加入し、1年分を前払いします。

・経費の前払いをする

継続役務提供契約で、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものは、支払った日の属する事業年度に損金算入できます。

・不要資産の売却をする

固定資産や有価証券等で含み損のあるものを売却します。

・人材投資促進税制、中小企 業投資促進税制などの特別措置を活用する

No102_1131520人を大事に育てたい。計画的に設備投資を行いたい。そんな経営者さんには、税額控除の適用を受けることができる税制特別措置の活用がお奨めです。

■決算時に検討すべき対策

・未払い経費の確認をする

決算月に未払い計上できる経費を再度確認します。

・引当金を計上する

貸倒引当金を積極的に計上しましょう。

・不良債権の整理をする

貸倒損失を計上する場合には次のような要件などが必要です。
①書面により債務免除を通知する。
②破産、強制執行、行方不明、債務超過等の債務者の状況から全額が回収できないことが明らか。

■繰越欠損金

繰越欠損金がある場合には当期の所得から控除できます。なお、借り入れをいくら行っても、利息以外は利益や所得を減らすことはありませんのでご注意ください(個人借入も同様)。

■まとめ

以上の対策を取る場合には、どの対策を、どのくらいの規模で行うかを弊社担当者とよく相談しながら計画的に検討していきましょう。

後からあわてて違法な行為をすると脱税になりますが、事前に決算の見込みを立てることにより、合法的な範囲で、計画的に節税をすることができるようになるはずです。

そのためには月々の概況を把握しておくことが大切です。詳しくは担当者にお気軽にご相談ください。

 


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