相続対策としての生命保険(概論)

第222 回財産承継研究会レポート

相続対策としての生命保険概論
H19年税制改正のポイント・影響と対応策

第一部
相続対策としての生命保険(概論)

AIGスター生命 ライフプロ統括部 鈴木 貴明 氏

生命保険で対応できる相続の対策方法として、次の3つの方法をご提案いただきました。

1.完全防衛法

被相続人が契約者・被保険者となっている生命保険金は、相続税の課税対象となります。

その分相続税の課税価額・相続税額も増えますので、相続税がある程度までなら税額の増加分をカバーする保険に加入することで、相続財産をそのまま残せるという考え方です。

2.評価圧縮法

死亡保険金を「年金」で受け取ることによって、一時金よりも評価額の低い「年金受給権」が相続税の課税対象となります。子が死亡給付金を30年確定年金の遺族年金で受取った場合の評価額は30%となり、また生命保険金の非課税枠が使えればさらに評価額を下げることができます。

3.課税別対応法

被保険者が父・死亡保険金受取人が子の場合、契約者・保険料負担者が父であれば、死亡保険金はみなし相続財産として非課税枠を控除した金額が相続税の課税対象となってしまいます。

契約者・保険料負担者を子にすると、保険事故発生時は子に所得税(一時所得)が課税されます。

一時所得は、死亡保険金から既払込保険料と50万円を控除した残額の1/2が総合課税となり、一般的に高額所得者にとっては非常に有利です。相続税の納税対策としても活用できます。

また、経営者の方には長期平準定期保険がお勧めです。契約の仕方により、保険料は全額損金算入できます。役員退職年齢にあわせて加入すれば、退職金等の準備とすることもできます。不動産賃貸会社なら、大規模修繕に利用することもできます。

第二部ビデオ研修
『H19年税制改正のポイントと影響と対応策
経営者にとってポイントとなる影響と対応策』

税理士法人 思援 ㈱FPステーション代表社員
税理士・公認会計士 天野 隆 氏

①減価償却制度の見直し
計算上の残存価額を廃止し、0%とする。

②特殊支配同族会社適用除外基準の引上げ

③中小企業の留保金課税の廃止

次回財産承継研究会の予定   日時:平成19年5月11日
18時30分開始

 

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