借地権解消法《買入・買換による解決》
第212回 財産承継研究会レポート
相続税・贈与税の実務対策
【第1部】ビデオ研修
「頭の痛い借地権を解消する法 第3巻《買入・買換》による解決」
㈲トータルマネージメントブレーン 代表取締役 税理士 坪多 晶子
借地権解消法のポイント
①「底地」を売却できないならば、「借地権」を買い取るのも賢い活用法。
②「借地権」を買換資産としその後有効活用をすれば、収益力がアップし上手な税金対策となる。
③交換・売却・買取すべてを上手に組み合わせるのが「借地権」を解消するベストプラン。
借地人への底地の売却が進まない場合は、発想を転換して借地権を買い取ることも検討してみてはいかがでしょうか。誰が買うのか、買取り金額はどうするか、交渉の方法はどのようにしたら良いか。
買い取った後はどのようにしたらよいでしょうか。
収益性を生む資産へ、事業用資産の買換え特例の活用、定期借地権の活用などを適用。
借地権を解消するには対策資金の念出も含めて、いろいろなプランの組み合わせが大切です。
【第2部】
相続税・贈与税の実務対策納税対策としての自社株譲渡
財産管理業務部
同族会社の株式を利用しての相続税の納税対策。
平成16年度の税制改正で、非上場株式を相続した相続人が、その発行会社に相続した株式を相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合には、従前のみなし配当課税(最高税率50%)を行わず、譲渡所得として課税する特例が創設されています。分離譲渡所得ですので20%の税率負担で済むだけでなく、相続税の取得費加算の特例も適用できます。相続税の納税資金調達方法として注目されています。
また自社株を関連会社へ売却することで、オーナー株主の株式分散になりますし、換金性のない資産(自社株)を資金化することで相続対策も容易になります。
譲渡価額については、個人間の税務上問題のない価額は相続税評価額ですが、当事者の一方又は双方が法人の場合は「時価」となります。その時価は上場株式のような取引相場がないため、その算定が問題となりますが、原則的には、財産評価基本通達で定められている小会社としての評価額になります。ただし、対象会社が土地や上場株式を所有している場合は、「1株当たりの純資産価額」の計算にあたり、これらの資産についてはその時点の時価(相続税評価額ではなく取引相場)になります。
次回財産承継研究会予定
日時:平成18年7月8日(金)
開場18時~ 開始18時半~
於:LRビル8F
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