決算公告義務違反の罰則のことをご存知ですか?
株式会社は、株主等に対して必要である情報を知らせること(公告)が法律で定められています。
公告する方法にも大きく2種類あって、法令の規定により絶対「官報」に掲載しなければならない法定公告と、その会社の定款に定めた方法でする公告があります。
前者は主に債権者保護の見地からで、具体的な例をあげれば、「合併」「資本減少」「組織変更」等です。
後者は株主、株式質権者を主な対象としていて、例としては「株式提供」「決算公告」等です。
商法の考え方において、株式会社は、株主が多数で、各地に散在し、しかも株式は自由に譲渡されるため会社が株主を把握しきれない場合がある、としています。
そこで株主等に対して、必要である情報の内容を広く、しかも確実に株主や債権者に知らせるための手段として公告の制度を設けています。
ですから株式会社の場合は、公告の方法は定款に絶対に記載しなければなりませんし、また登記事項でもあるため登記簿にも記載されています。
会社の規模には関係なく株式会社は公告義務があります。
なお、さきほどの株式会社についての商法上の概念からすると、有限会社や合名、合資会社は出資者が少なく、会社の情報を確実に知らせることができる、という観点から一般には公告は必要とされていません。定款にも特に記載の必要はないとされています。(ただし、情報の内容によっては有限会社等でも公告を必要とされる場合がありますのでご注意を)
商法に「定時株主総会で決算が承認されたら、遅滞なく、貸借対照表又は其の要旨を公告しなければならない」という決算公告の規定があります。
公告の方法は、会社の定款で定めた方法です。さらに大会社(資本金が5億円又は負債合計が2百億円以上の会社)は、損益計算書の要旨も公告もしなければなりません。会社は必ず決算しますから、決算公告も絶対あるはずです。本当は。そして、しっかりと「公告しない場合または不正の公告をした場合は百万円以下の過料(罰金)に処す」との罰則規定もあります。しかし、現実には、大部分の会社では公告を実施していないようです。
決算公告はその手間とコストのわりに受信側の債権者等にも有意義なものではありませんでしたが商法改正で、法務省で定められた電磁的方法(インターネット上のホームページ等)で貸借対照表を公開する方法も認められるようになり、この場合は公告は必要ありません。
ただ、公開する貸借対照表は要旨ではなく完全なもので、株主総会の承認を得た後遅滞なく5年を経過するまで、不特定多数の者がその情報提供を受けられるような状態を維持しなければなりません。それと公開するホームページアドレスは登記事項であるため登記が必要です。
以上のように、決算公告が容易にかつ低コストで、完全な貸借対照表を検索しやすくなったわけですから、今後は公告、公開を怠ると法的処罰はもちろん、社会的な評価にも影響がでてくるかもしれません。ご用心、ご用心。
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