成年後見制度

認知症の方、知的障がいのある方など判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には

判断能力が十分にある間に信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。
法定後見制度は家庭裁判所によって選ばれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があります。
【法定後見制度の概要】


【任意後見制度の概要】
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。


《参考文献》http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html(法務省HP)

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします
“成年後見制度” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。