固定資産税の縦覧期間が始まります!
【固定資産税とは】
毎年1月1日現在に土地・建物・償却資産を所有している方にその固定資産の価格を基に算定される市税です。
【都市計画税とは】
下水道・公園緑地・道路などの都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために毎年1月1日現在に都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地・家屋を所有している方に固定資産税と併せて納税する市税です。
【土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧とは】
納税者の方が所有している土地・家屋の価格と同一区域内の他の土地家屋の価格と比較することができるように、固定資産の価格等を記載した縦覧帳簿を無料で閲覧できる制度。
【期間】
川崎市・横浜市は4月1日~4月30日の予定。市区町村により多少異なります。
【場所】
土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所又は市税分室の資産税課。
【対象者】
固定資産の納税者又は前者から委任を受けた方(同居の親族・納税管理人・法定代理人等)なお閲覧できないケースもあります。例えば所有している土地・家屋が非課税・免税点未満の場合。また土地のみを所有している方は家屋価格の帳簿は閲覧できず、家屋のみ所有の方は土地の帳簿は縦覧できません。
※この縦覧期間中は借地人や借家人の方も関係する土地・家屋について課税台帳の閲覧や記載事項の証明証の交付を請求することができます。但し使用又は収益の対象となる部分(対価が支払われるもの)に限られます。この場合は本人確認書類の他にその物件の賃貸借契約書等が必要です。
【本人確認書類が必要】
縦覧する際は窓口で本人確認が必要です。(官公庁が発行した顔写真付きの証明書等)
【審査の申出】
固定資産台帳に登録されている価格について不服がある時は固定資産評価審査委員会に「審査の請求」をすることができます。具体的には地目の変更・分合筆による地積の変更、利用状況の変更による評価額の修正等。
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ご自分の納付書が届きましたら一度じっくり記載内容を確認して頂き、疑問がある場合は市税事務所へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
なお結果的に減税になる場合もありますが増税になる可能性もありますので慎重にご検討下さい。
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