教育資金の一括贈与の非課税措置ってどんなもの?

この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から子や孫(30歳未満)に対し、教育資金として最大1,500万円までを贈与した場合に、贈与税が非課税になる特例です。世代間の資産移転を促し、子や孫の教育資金確保を支援する目的で、令和8年3月31日までの期間限定で設けられています。

贈与資金は、銀行などの金融機関と「教育資金管理契約」を結び、専用口座で管理する必要があります。この金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。

♣非課税となる教育資金の種類と範囲

非課税となる教育資金は使途によって2種類に分けられます。

① 入学金や授業料、教科書・ノート、制服代など学校等に直接支払う費用
② 塾や家庭教師、習い事、留学費用など学校等以外に支払う費用。

この学校等以外に支払う教育資金は、1,500万円のうち500万円まで非課税枠の限度額として認められています。

※注意点として受贈者の前年の合計所得が1,000万円を超える場合は適用できません。また、23歳以上の受贈者については、学校等に支払う費用または教育訓練給付金の対象となる教育訓練の受講費用などを除き、原則として非課税措置の対象外になります。

♣契約終了時と贈与者死亡時の注意点

受贈者が30歳に達した日に、専用口座に残っている残額は、その時点で受贈者への贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。また、教育資金管理契約中に贈与者が死亡した場合は、その時点の残額が原則として相続税の課税対象になります。

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

この制度は、まとまった資金を非課税で次世代に渡せる有効な手段ですが、厳格なルールと複雑な注意点があります。しかし、令和8年3月31日で終了してしまう制度ですので教育資金の贈与をお考えの場合はお早めにご検討ください。

 

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします

お問い合わせ