研究開発税制について
企業の発展に欠かせない研究開発の支援策として研究開発税制が定められています。この制度は、企業が研究開発を行っている場合に、法人税額から試験研究費の額に税額控除割合を乗じた金額を控除できる制度で、企業の研究開発投資を維持・拡大することにより国の成長力、国際競争力を強化することを目的としています。
❖ 税務上の試験研究費の定義
税額控除の対象となる試験研究費とは、製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用、または対価を得て提供する新たな役務の開発に係る費用のうち試験研究費として法令で定めるもののために要する費用で、主に次に掲げるものをいいます。
⒈ 試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費
⒉ 他のものに委託して試験研究を行う法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に支払う報酬
⒊ 技術研究組合法の規定により技術研究組合から賦課され納付する費用
❖ 税務上の試験研究費に含まれないものは
・事務能率、経営組織の改善に要する費用
・販売技術、方法の改良に要する費用
・販路の開拓に要する費用
・単なる製品のデザインを考案するための費用
・既存製品に対する特定の表示の許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験のために要する費用
などです。
❖ 税額控除額について
税額控除額=試験研究費の額×税額控除割合 で求められます。
税額控除割合は増減試験研究費割合や試験研究費割合などを使い条件に沿った計算によって求めることができます。
ただし法人税額に対する控除上限があり、原則は法人税額の25%までとなります。
【用語説明】
・増減試験研究費割合: 増減試験研究費の額 ÷ 比較試験研究費
・比較試験研究費 : 過去3年間の試験研究費の額の平均額
・試験研究費割合 : 試験研究費の額 ÷ 平均売上金額
・平均売上金額 : 当期と過去3年間の売上高の平均額
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研究開発税制について気になった方は、弊社の担当にお問い合わせください。

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