相続で空き家となった土地建物を売った場合の特例とは?

相続により空き家となった不動産を売却する場合、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれる特例があります。

空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。そこで、空き家を減らすためにこの特例が設けられています。

相続が原因で空き家となった不動産を相続人が売ると、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

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◉期間の要件

特別控除を適用するためには、次の両方の要件を満たす期間内に空き家を譲渡する必要があります。

・相続開始からの期間

 相続のあった日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡

・特例措置の期間

 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡

◉空き家の要件

特別控除を適用するためには、譲渡をする空き家が次の要件を満たす必要があります。

・相続開始直前において、被相続人が居住していたものであること
・相続開始直前において、被相続人以外は居住していなかったものであること
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続時から譲渡時まで、事業・貸付又は居住用に使っていないこと
・建物を除却又は現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡も可)

◉譲渡価格の要件

特別控除を適用するためには、譲渡価格1億円以下である必要があります。

◉特例適用上の注意点

・この特例は、「相続財産を売った場合の譲渡所得の特例」との選択適用が可能です。
・相続人が3人以上の場合、特別控除が一人当たり2,000万円となります。
・購入者が、譲渡後から翌年2月15日までの間に、耐震改修工事や解体工事を行った場合でも、この特例が適用されることがあります。

 

 

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