既存住宅の子育て対応リフォーム特例の延長について
子育て世帯などが子育てに対応した住宅のリフォームを行った場合に、所得税の優遇措置を受けられる制度が令和6年限りで創設されていました。子育て・若者夫婦世帯のニーズに応え、令和6年に引き続き、令和7年12月31日まで1年間延長されています。
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制度の概要
19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が、自己の居住の用に供する家屋について一定の子育て対応改修工事をして令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額(最大25万円)をその年分の所得税の額から控除できることとされています。
また、対象工事の限度額超過分及びその他のリフォームについても、一定の範囲まで5%の税額控除があります。
対象となるリフォーム内容
① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事
② 対面式キッチンへの交換工事
③ 開口部の防犯性を高める工事
④ 収納設備を増設する工事
⑤ 開口部・界壁・界床の防音性を高める工事
⑥ 間取り変更工事(一定のものに限る)
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なお、上記について減税の適用を受けるためのその他要件等は、これまでの既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除と同様となります。

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