外国人を雇用するとき

最近はコンビニ等で働く外国人を目にすることも多くなりました。今回は外国人を雇用する場合の留意点等についてお話しします。

♥在留カードの確認

外国人を雇用する前には、必ず在留カードで「在留資格」「在留期間」、すなわち雇用する職種と在留資格があっているか、また在留期間が切れていないか等を確認してください。

「在留資格」には「技術」「技能」等、定められた範囲で就労が認められるものと、「留学」等、原則就業が認められないものがあります。

但し、「留学」の場合でも「資格外活動許可」があれば一定の条件で就業することが可能です。在留資格があっていない場合や在留期間が切れている場合は、不法就労、不法滞在となり、雇用した会社にも罰則が科せられることがあります。

♥入社、退職時のハローワークへの届出

外国人を雇用したら、雇用保険に加入するしないにかかわらず、ハローワークに届出をしなければなりません。

雇用保険は

① 週の所定労働時間が20時間以上で、
② 31日以上継続して雇用する見込みがあれば、

外国人でも原則加入が必要です。

外国人の方の雇用保険資格取得届を提出する際には、国籍や在留資格等、「外国人労働者に係る項目」を記載します。また退職する際も、資格喪失届に同様の項目を記載します。

一方、雇用保険に加入しない外国人の場合は入社及び退職の際に「外国人雇用状況届出書」を提出します。

♥社会保険への加入

健康保険・厚生年金も、日本人と同様の要件で加入します。手続きも同様ですが、マイナンバーを持っていない短期在留の方等は本人確認のための書類が必要となります。

家族を健康保険の扶養とする場合は、その家族が原則として日本国内に住所(住民票)があることが必要なため、母国にいる家族を扶養とすることはできません。

♥その他労務管理

労働基準法や育児介護休業法その他の労働法令は、外国人であっても当然に適用されます。労働条件、職場の安全衛生管理等、外国人だからという理由で差別的な取り扱いをすることはあってはなりません。

さらに外国人労働者に対しては労働条件や社会保険制度等に関してより丁寧に説明をし、理解したうえで働いてもらえるよう、会社側にも配慮が求められます。

 

 

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