債務がある場合の相続税の計算はどうなるの?

相続税では、相続財産の価格から、被相続人が残した借入金などの債務や葬式費用を差引いて課税価格を計算します。相続財産から控除できるもの、非課税財産とされているものは次のようなものになります。

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◇遺産総額から差し引くことができるもの

・金融機関などからの借入金

・病院へ支払うべき入院費や治療費

・葬式費用

・未納の固定資産税や住民税

・亡くなった年の亡くなる日までの所得について確定申告(準確定申告)をしたことにより支払うべき所得税及び復興特別所得税

注意したいこと

・被相続人の生存中に墓石を購入し、その代金が未払になっていても、その未払代金は、非課税財産を取得するための費用ですから債務になりません。

・被相続人が他人のために保証していた債務は、主たる債務者が弁済不能の状態になり、求償しても主たる債務者から返還を受ける見込みがなく、しかも、その保証債務を履行しなければならない場合に限って、債務になります。

・香典返しの費用や四十九日などの法会に要する費用は葬式費用に含まれません。

◇相続税がかからない非課税財産

・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

・相続によって取得したとみなされる生命保険等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

・相続によって取得したとみなされる死亡退職金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

・相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 

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