高校生アルバイト雇用の注意点
人手不足が慢性化している状況において、高校生アルバイトの活用を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。多くの産業で貴重な労働力となっていますが、18歳未満であれば労働基準法では「年少者」に当たり、特別な保護規定があります。具体的にどのような内容があるのかご紹介いたします。
❖ 就労時間・休日労働の制限
年少者には原則として1日8時間、1週間で40時間を超える勤務をさせてはなりません。休憩・休日については、労働時間が6時間を超える場合は途中45分以上の休憩時間を与えなければならず、休日は原則として少なくとも毎週1日与えなければなりません。
学校に在籍しているかどうかということは、年少者の判断には関係がなく、高校3年生でも満18歳になれば年少者ではなくなり、通常の労働者と同様の労務管理をしても労働基準法上は問題ありません。
しかし、学校とアルバイトの両立については一定の配慮が必要です。
❖ 年齢証明書等の備え付け
全ての事業場は、年少者であることを確認するため年齢を確認する年齢証明書として「住民票記載事項証明書」または「戸籍記載事項証明書」を労働者から提出させ、事業場に備え付けておく必要があります。
❖ 喫煙可能な場所への立ち入り禁止
健康増進法改正により、20歳未満は禁煙または分煙が行われていない店舗では働けないことになりました。喫煙可能場所での勤務が発生する場合には、求人に「20歳以上」と年齢制限を設ける必要があります。
❖ 労働条件の明示
使用者は労働契約の締結にあたって、賃金・労働時間などの労働条件を必ず明示しなければなりません。特に以下の事項は、原則として書面により明示する必要があります。
⒈ 労働契約の期間及び期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
⒉ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
⒊ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
⒋ 賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⒌ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
年少者を雇う際の労働条件についてはここにご紹介しきれなかった事項もありますので、厚生労働省の資料等で、改めて確認をお願いします。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします

“高校生アルバイト雇用の注意点” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。