医療費控除の活用

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から控除できる制度です。病気やケガによる経済的な負担を軽減するために設けられた制度で、所得税が減額されます。

医療費控除を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。

対象となる医療費

医師や歯科医師による診療、治療に必要な医薬品の購入費用などが含まれます。例えば、風邪薬は対象となりますが、ビタミン剤など予防や健康増進を目的とした医薬品は対象外です。

対象者

納税者自身だけでなく、生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象です。

医療費控除の対象となる金額は、下記の計算式で算出されます。医療費が高額になっても、控除される金額には上限があります。

具体的な医療費の例としては、次のようなものがあります。

妊娠・出産

妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、通院費用、入院中の食事代などが対象です。 ただし、実家への帰省費用や身の回り品購入費用は対象外です。

入院

入院中の食事代、差額ベッド代(医療上の必要性がある場合)、付添料(所定の料金のみ)などが対象です。

歯の治療

保険適用外の治療や高額な材料を使った治療でも、一般的に使用されていると認められる場合は対象です。ただし、容姿を美化するための歯列矯正は対象外です。

通院

公共交通機関の費用や、公共交通機関を利用できない場合のタクシー代が対象となります。ただし、自家用車での通院費は対象外です。

その他

義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯などの購入費用・おむつ代(医師の証明書が必要)なども対象となります。

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、医療費の領収書は5年間保管しておく必要があります。

医療費控除は、医療費負担を軽減する制度です。対象となる医療費や手続き方法などを理解し、賢く活用しましょう。

医療費控除

《出典》国税庁HP

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします

お問い合わせ

 

医療費控除の活用” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。