不動産に係る登録免許税
相続や売買等で土地や建物を取得した際、所有権を登記する必要があります。これは登記簿に土地・建物の所有権を記録して、公示するための手続きです。登録免許税とは、この登記の際に国に納める税金のことです。
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★税率・計算方法
登録免許税は、土地・建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算されます。まだ固定資産税評価額がついていない新築の建物の場合は、法務局で認定された課税標準価格に税率をかけて計算されます。税率は登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記の場合は2.0%、建物を新築した時の所有権保存登記の場合は0.4%、中古住宅の所有権移転登記の場合は2.0%となっています。
★軽減措置
登録免許税には、登記の内容によって軽減措置があります。
①土地の所有権移転登記の場合
土地の所有権移転登記に関しては、令和8年3月31日までに登記をすれば2.0% ➡ 1.5%に軽減されます。要件は期日だけとなっています。
②建物の所有権保存登記の場合
新築建物の所有権保存登記の場合は、令和9年3月31日までに登記をすると0.4% ➡ 0.15%に軽減されます。
③建物の所有権移転登記の場合
中古物件などの所有権移転登記の場合は、令和9年3月31日までに登記をすれば2.0% ➡ 0.3%に軽減されます。
②・③については、期日以外にも次に挙げる要件があります。
◎自己居住用の住宅であること
◎新築又は取得後1年以内に登記されたものであること
◎床面積が50㎡以上であること
また、前述以外の軽減措置等もありますので、不動産登記の際は、司法書士に相談してみることをお勧めします。
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