確定申告 医療費控除について

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

◎医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額−①の金額)−②の金額

①保険金などで補てんされる金額

②10万円
注)ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%です。

♣医療費控除の対象となる医療費

❶医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(レーシック手術は対象。不妊治療や人工授精も対象。保険外の金歯やセラミック、インプラント治療も対象。歯科矯正は容貌目的のものは対象外。人間ドックやその他の健康診断の費用は対象外。しかし重大な疾病が発見され、かつ、治療をした場合は対象。インフルエンザの予防接種は対象外)

❷治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪薬は対象。健康増進のためのビタミン剤等は対象外)

❸病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価(タクシー代は一般的に対象外。しかし、突然の陣痛等、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合、全額が対象)

❹治療のための按摩マッサージ指圧師、はり師等による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるためのマッサージは対象外)

❺保健師、看護師等による療養上の世話の対価(親族に支払う費用は対象外)

❻助産師による分べんの介助の対価

❼病院等への通院費(交通費)、医師等の送迎費(自家用車で通院するガソリン代や駐車料金などは対象外)

❽入院の際の部屋代や食事代の費用

❾治療を受けるための医療用器具等の購入代(乱視や近視等の眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は対象外)
最後に、領収書の添付又は提示は不要ですが、確定申告期限等から5年間税務署から領収書(医療費通知に係るものを除く)の提示又は提出を求める場合があるので、ご自宅等で保管してください。

《参考文献》

国税庁HP、『確定申告・還付申告のための医療費控除のすべてがわかる本』

 

 

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