相続財産とはどのようなものがあるか
相続財産とは、被相続人が所有していた一切の権利・義務のうち、相続や遺贈(死因贈与を含む)により相続人や受遺者が承継する財産のことを言います。
相続税の課税対象となる財産には、民法において「相続財産」とされる財産と、民法における「相続財産」ではないが相続税の課税対象に含まれる「みなし相続財産」があります。
●主な「相続財産」
①金融資産…現金・預貯金・株式・債券・投資信託・会員権など
②不動産…土地・建物・借地権など
③動産…宝石・貴金属・美術品・自動車・家財道具など
④債権…貸付金など
⑤特許権等…特許権・著作権など
⑥事業用財産…棚卸資産・減価償却資産・債権・現預金(事業用)など
●主な「みなし相続財産」
①死亡保険金…被相続人の死亡により受け取った死亡保険金
②死亡退職金…被相続人の死亡により受け取った死亡退職金
③生命保険契約…被相続人が負担していた生命保険契約の権利を引き継ぐ場合
●遺産総額から差し引けるマイナスの財産
①金融機関などからの借入金
②病院へ支払うべき入院費・治療費
③葬式費用
④未納の固定資産税・住民税
⑤亡くなる日までの所得について準確定申告をしたことにより支払うべき所得税等
また、所有者不明土地が全国で増加し社会問題になっていることから、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されました。
●相続登記の期限
・相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内
・遺産分割協議により不動産を取得した場合、遺産分割から3年以内
今一度、どのような財産をどれぐらい持っているのかを知り、ご家族の間で共有してみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします

“相続財産とはどのようなものがあるか” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。