有期契約社員の無期転換ルール
令和6年4月1日から、無期転換申込権の発生する契約更新時に、「無期転換申込権を持っていること(無期転換申込機会)」と「無期転換後の労働条件」について明示をすることが義務化されました。また、合わせて無期転換後の労働条件について、正社員とのバランスを考慮した事項について説明をするよう努めなければならないとされました。
■無期転換ルールとは、同一の使用者(以下「企業」という)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。これは企業の規模にかかわらず、全ての企業が対象になります。また、有期契約労働者が無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立し、企業はこれを断ることはできません。但し、定年再雇用者については、企業が労働局に申請し認定を受けることで、有期労働契約が通算5年を超えても無期転換申込権が発生しない特例が認められています。
■有期社員が無期労働契約に転換することにより、企業にとっては、企業の実務に精通する無期労働契約の社員を比較的容易に獲得できるということになり、一方有期社員にとっては、無期労働契約に転換することで安定的かつ意欲的に働くことができるようになるメリットがあります。
■無期労働契約といっても、いわゆる「正社員」にしなければならないということではありません。あくまでも「契約期間が無期」になったということであり、それ以外の労働条件、例えば勤務時間、業務内容や責任範囲、その他待遇等については、就業規則や個々の労働契約に別段の定めがなければ、従前の契約内容と同じになります。
■会社として関連する社内制度や就業規則の検討・整備が進んでいない場合は、早急にご対応いただくのが望ましいと思われます。
《出典》有期契約労働者の無期転換サイト(https://muki.mhlw.go.jp)
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