産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました。
♣︎ 助成金の対象となる「出向」
対象:
雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。
前提:
雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働く。
【その他要件】
◦出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、独立性が認められること
◦出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があります。
♣︎ 対象事業主

❶ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
❷ 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
♣︎ 助成額
◎ 出向運営経費

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成されます。
助成率:出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
中小企業 9/10 上限額 12,000円/日
◎ 出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向先事業主が用意する機器などの出向に要する初期経費の一部が助成されます。 ※ 出向開始日が令和3年1月1日以降の場合のみ。
助成額:各10万円/1人当たり(定額) 出向元・出向先事業主双方に助成

記載の内容は抜粋となります。受給には他にさなざまな条件がありますので、検討される場合は、厚生労働省の案内等で詳細をご確認ください。
不明な点、ご相談がございましたら人事労務サービス部までご連絡ください。
また、(公財)産業雇用安定センターより、出向に関する支援を受けることができます。

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