相続時精算課税制度ってなに?
相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度の最大の特徴は、生前贈与時には一定額まで贈与税が非課税になり、贈与者が亡くなった際に、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する点にあります。
相続時精算課税制度では年間110万円の基礎控除を除いた累計の贈与額が2,500万円まで非課税になります。
一方、超過分には一律20%の贈与税がかかります。贈与税の計算式は下記のとおりです。
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・(贈与額-基礎控除110万円-特別控除2,500万円)×20%=贈与税額
例えば、相続時精算課税を適用した贈与金額を3,500万円、相続財産が1,300万円、法定相続人を配偶者と子ども2人とした場合の計算例は次の通りです。
・贈与時:
3,500万円から基礎控除と特別控除の2,610万円を引き、残りの890万円×20%=178万円が贈与税となります。
・相続時:
相続財産が4,690万円(1,300万円+贈与した3,500万円から基礎控除110万円を差し引いた金額)で、法定相続人が3人である場合の基礎控除4,800万円よりも小さいため相続税は0円となります。
非常に利便性のある制度ですが、利用にあたっては十分な注意が必要です。一度この制度を利用するとその贈与者からの贈与については暦年贈与に戻ることができず、選択した年以後相続時まで継続して適用することになります。
また、相続税を計算する際、贈与財産は贈与時の評価額で計算されます。
そのため、将来値上がりが期待できる資産であれば節税になりますが、逆に評価額が下落した場合、高い時点の評価額で課税されるため結果として税負担が増えるリスクがあります。
相続時精算課税制度は、早期に財産を移転することができる点や、値上がりが予想される財産を贈与する際の贈与税の対策になりますが、一度選択すれば後戻りできないというデメリットも含んでいます。
資産の種類や将来の相続税の有無を総合的に判断したうえで活用することが重要であると考えられます。

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